自転車事故:子供が高齢者とぶつかり賠償金80万円

表題のニュースが自転車の事故などに熱心な毎日新聞に出ていました。表題をリンクしておりますので、ご関心のおありの方はリンク先へどうぞ。

しかし、この仲立ちする調停委員の発言には違和感というか問題を大いに感じました。

このブログをご覧の方にはおられないでしょうが、自転車は左側通行が原則なんて事は実際に全く教育されていないし、殆どの人間、この被害者だって左側通行を守っていたなんて到底思えません。

只、運が良かっただけ。自分が相手を非難出来る境遇になったという。

歩道に自動車が停まっていたから車道に出ざるを得なかったという小学生のどこが悪いのでしょうか?悪いのはこの自動車でしょ、まず?

警察が配付したビラにも、「普通自転車はある一定の要件を満たす場合に歩道の通行か可能となりました。」という文章に、「運転者が13歳未満の子ども」と堂々と書いてあるでしょ!

片や被害者は、「さすべえ」など言語道断の道交法違反(と個人的には思っています)!少なくとも、道交法上の「普通自転車」(道路交通法施行規則第9条の2「イ長さ百九十センチメートル ロ幅六十センチメートル)では無くなる自転車を運転している訳でしょ?

これ、雨が降って傘を差してたら当然この高齢者の方の方が悪くなる訳ですよね?(一部文章を追加・編集しました)

で、なんだかなぁと思った訳です。


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